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事業用借地権の期間が50年未満まで延長に!!

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借地借家法の一部改正案が2007年12月14日、参議院本会議で可決・成立しました。施行は2008年1月1日です。
以前は10年以上20年以下ですが、改正により10年以上50年未満となりました。

これまで借地期間が最長で20年だったので、借りる側にとっては建物を建てて20年で回収できるような業種しか利用できませんでした。
しかし、50年に延長されることで色々な業種がこの借地権を利用したい状況になります。 つまり、地主様にとっては賃貸条件の上昇や貸せるエリアが広まるなど選択肢が広まります。

【改正前】

[ 借りる側 ]
借りた土地を最長でも20年で更地にして返還しなければならないので、鉄筋コンクリート等の立派な建物を建てるような事業は成立しにくい。 よって事業用借地権を利用できるのは、簡易な建物で収益性の高いコンビニエンスストアなど、業種に限りがあった。

[ 貸す側 ]
借りる業種が少ないので、思うような賃貸条件で貸せなかったり、貸せる場所も限られていた。

【改正後】

[ 借りる側 ]
借りた土地が最長50年未満となったので、鉄筋コンクリート等の耐用年数が長い建物を建てて事業をすることが可能となり、様々な業種が利用できる。 企業とすれば、土地を買わなくても良いので収益性が高まることや、地代を経費とできるなどのメリットがある。

[ 貸す側 ]
借りる業種が増えると、賃貸条件の上昇や貸せるエリアの拡大が見込める。