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定期借地権や土地活用に関する記事を掲載しています

定借と言えば・・・

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定借と言えば…

「定期借地権」だけでなく「定期借家権」も定借です。

弊社では「定期借地権」だけでなく「定期借家権」も取り扱っています。

弊社顧客が所有する建替え予定のビルやマンションに定期借家権を利用して、スムーズな建替えを行っています。

土地有効活用は、更地からスタートするのではなく、現存する建物をどのようにするのか、というところからスタートします。

また、定期借地権の一つである建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)では、借地期間終了後に土地所有者が建物を買い取る訳ですが、その際に旧の建物所有者(借地人)が居住を継続したい場合等は、定期借家権を締結してその土地の再利用の計画を立てやすくすることにも使えます。

 

このように弊社では、定期借地権と定期借家権を上手く活用して大事な資産を有効に活用する提案も行います。