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契約書がない!多額の譲渡所得税が・・・(結果)

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連棟戸建を相続したお客様。連棟戸建で築45年なので相場で売却することが難しく、棟続きのお隣さんに安い価格で買ってもらうことになりました。元々代物弁済で取得した物件で、当時の契約書等も無いため、今回は市街地価格指数を使った方法ではなく、当時の土地価格を近傍の地価公示、路線価、古い住宅地図等から算定して譲渡所得税がかからないようなアドバイスをしました。

今年の確定申告で、事前に税務署に相談をした書類一式を添付して申告しました。

結果、譲渡所得税はかかりませんでした。