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契約書がない!多額の譲渡所得税が・・・

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バブル時代に親が買った家を相続し、その家を売却することになったお客様。そのお客様が顧問税理士に譲渡所得税の金額を聞いたところ、売買契約書が無いので原価は5%と言われたとのこと。売ったら1,000万近く譲渡所得税を払うことになると、弊社に相談がありました。市街地価格指数を使った方法(国税不服審判所 平12.11.16裁決、裁決事例集No.60 208頁)で譲渡所得税がかからないことを税務署に言質を取ったうえでお伝えして無事売却できました。意外と税理士の方でも知らない先生もいらっしゃるみたいで…。余計な税金は払わなくて済むに越したことはないですね。

また、連棟戸建を相続した別のお客様。連棟戸建で築45年なので相場で売却することが難しく、棟続きのお隣さんに買ってもらうことになりました。元々代物弁済で取得した物件で、当時の契約書等もありません。そこで、市街地価格指数を使った方法を検討しましたが、明らかに当時の土地相場よりも低い価格となってしまうため、今回は、当時の土地価格を近傍の地価公示、路線価、古い住宅地図等から算定して譲渡所得税がかからないようアドバイスをしました。

こちらの件は、税務署に相談をしたところ、申告した上での判断とのこと。ただ、問題のないような感触でした。来年の申告後にどうなったか判明します。