定期借地権・定期借地権とは・土地活用・不動産コンサル・相続税対策・資産活用

定期借地権を利用した土地有効活用、駐車場やマンション経営における事業リスクの回避、相続税対策、納税資金の確保等

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定期借地権とは…

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『定期借地権』は平成4年に施行された借地借家法の中に導入された新しい『貸地システム』です。

それまでの「一度貸したら戻らない」という状況を改め、土地の有効活用を促進するのがねらいです。
従来の借地権は、戦争に行った兵隊さんが帰ってきたときに家がなくなっていると困るので、借地人に有利な権利を与えていたのです。

しかしながら、現在のように住宅戸数が世帯数を上回ってる状況において、土地を一度貸すと貸主が自分で住むといった理由でないと莫大な立退き料を支払わなければ返してもらえないという考え方が今の時代に合わなくなってきたのです。

そこで定められた契約期間で土地が返ってくる定期借地権が平成4年に誕生したのです。
定期借地権ができたことで、土地オーナー様→土地を貸したくても、返してもらうのに莫大なお金を支払うなら貸さないほうがまし!といったことが解消されます。

土地を借りる人→住宅を持ちたい人にとっては従来より少ない負担で住宅取得が可能になります。事業用で土地を借りたい人にとっては、貸地が増えることでより事業採算性の良い土地を借りる選択肢が増えます。

よって、土地の貸借が円滑に行われることが期待できるのです。

平成5年から供給が始まった定期借地権付住宅は、平成20年までで全国で70,492戸(一戸建35,826戸マンション34,666戸が供給されています。)[国土交通省「全国定期借地権付住宅の供給実態調査]