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定期借地権とは・・・
定期借地権6つのポイント
土地有効活用事例集


Q1.定期借地権って何ですか?
A1.定まった期間、建物を所有することを目的に、土地を借りることのできる権利です。

Q2.期間はどのくらいですか?
A2.一般定期借地権の場合50年以上、事業用借地権の場合10年以上20年以下、建物譲渡特約付借地権の場合30年以上です。

Q3.契約の延長はありますか?
A3.ありません。

Q4.登記はできるのですか?
A4.できます。

Q5.定期借地権ではどのような収益が得られますか?
A5.定期借地権設定契約時に一時金として保証金や権利金、前払い地代が借地人から支払われます。また、借地期間中毎月安定した地代が支払われます。

Q6.一時金の保証金、権利金、前払い地代の違いは何ですか?
A6.以下の表をご覧ください。
保証金 権利金 前払い地代
返還の必要 あり(借地終了時に返還) なし なし
課税 なし(資金使途によっては
経済的利益に課税される
ケースあり)
権利金が地価の1/2
を超える場合譲渡所得
として課税
権利金が地価の1/2
以下の場合不動産所得
として累進課税
当該事業年度又は
当該年分の賃料に
相当する金額を
益金の額又は
収入金額に算入

Q7.借地人が更地で返還しない場合はどうなりますか?
A7.解体費用の担保として一時金の一部を保証金としたり、マンション等の大規模な建物の場合は定期借地権設定契約書に解体準備金を積み立てる旨の内容を入れておくと安心です。

Q8.地代の改定はどのように行いますか?
A8.地代の改定方法には、借地期間終了時までの地代を確定する“定額方式”、“定率方式”と、地代を消費者物価指数にスライドさせる“物価スライド方式”があります。定額・定率方式は経済状況に合致しないため好況不況により土地所有者・借地人のバランスがとりにくいと言えます。これに対し、物価スライド方式は公租公課の変動と経済状況を反映しているので土地所有者・借地人のバランスの取れた改定方式と言えます。固定資産税の評価替えに合わせて、3年ごとの改定にしています。
・改定地代=
(従前の地代−従前の地代決定時の公租公課)×変動率+地代改定時の公租公課
地代  :地代の年額をあらわします。
公租公課:その土地に係る固定資産税および都市計画税の年額をあらわします。
変動率 :総務省統計局の都道府県庁所在地別の消費者物価指数(総合指数)に従い、次のように算定する。
・変動率=
地代改定時の前年における平均の指数÷従前地代決定時の前年における平均の指数

Q9.一時金・地代の額はどれくらいですか?
A9.一時金の額はその立地条件によって異なりますが、一般定期借地権の場合15〜20%程度が多いです。
また、一時金は地代とのバランスも考慮され、地代が高い場合には保証金は低く、地代が低い場合には保証金が高く設定されます。

Q10.借地の契約書が50年の間になくなってしまったらどうなるのですか?
A10.借地契約は公正証書にして公証役場で契約終了まで保管されていますので、なくなっても心配いりません。

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